「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で定められた毒薬又は劇薬に関する記述として適当でないのはどれか。

過去問

70回 必須問題 問16

難易度:易

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で定められた毒薬又は劇薬に関する記述として適当でないのはどれか。
  1. 毒薬は直接の容器又は被包に「毒」の文字が記載されている。
  2. 劇薬は直接の容器又は被包に「劇」の文字が記載されている。
  3. 毒薬は帳簿を作成して在庫の管理をする等の適切な対応が求められる。
  4. 毒薬または劇薬は他の物と一緒に貯蔵してもよい。
  5. 毒薬を貯蔵する場所には鍵を施さなければならない。

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
毒薬は直接の容器又は被包に「毒」の文字が記載されている。

形は問わず、黒地に白文字で”毒”です。

重要度:☆☆☆
劇薬は直接の容器又は被包に「劇」の文字が記載されている。

形は問わず、赤文字で”劇”です。

重要度:☆☆☆
毒薬は帳簿を作成して在庫の管理をする等の適切な対応が求められる。

重要度:☆☆☆
毒薬または劇薬は他の物と区別して貯蔵する

重要度:☆☆☆
毒薬を貯蔵する場所には鍵を施さなければならない。

ひつじさん
ひつじさん

他にもさぁ、麻薬とか向精神薬があるじゃんか!それはどうするの?

解説

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第48条によれば、以下のように記載されています。

第48条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。

 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://hourei.net/law/335AC0000000145

鍵が必要なのは?

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」によれば、”毒薬”が、「麻薬及び向精神薬取締法」によれば”麻薬”が、他の薬剤と区別して「鍵」が必要です。

また「覚醒剤取締法」においても、指定の場所に鍵をかけて保管する義務があります。

鍵が必要なのは「毒薬」と「麻薬」と「覚醒剤原料」

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