70回 必須問題 問13
難易度:易
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
保健所
重要度:☆
家畜保健衛生所
重要度:☆
動物検疫所
重要度:☆
検疫所
重要度:☆
国立感染症研究所
解説
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第13条によれば、以下のようになっています。
第13条 獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
https://hourei.net/law/410AC0000000114
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
https://hourei.net/law/410AC0000000114