国内において農場での高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫措置として正しいのはどれか。

過去問

70回 必須問題 問14

難易度:易

国内において農場での高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫措置として正しいのはどれか。
  1. 発生鶏舎にいる健康個体への農場雇用の獣医師によるワクチン接種
  2. 発生鶏舎以外の鶏舎にいる鶏の遠方農場への避難
  3. アルコールによる鶏舎の消毒
  4. 家きんの死体の放置
  5. 発生農場周辺における通行制限または遮断

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
発生鶏舎にいる健康個体への農場雇用の獣医師によるワクチン接種

高病原性鳥インフルエンザに関しては、以下のように規定されています。原則は「摘発・淘汰」戦略です。

ワクチンの使用については、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜又は疑似患畜の迅速なと殺を原則とし

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/attach/pdf/index-21.pdf

重要度:☆☆☆
発生鶏舎以外の鶏舎にいる鶏の遠方農場への避難

区域外には出ないよう、移動制限を行います。
感染拡大してしまうもんね。

重要度:☆☆☆
消石灰による鶏舎の消毒

第7 発生農場等における防疫措置の留意事項31によれば、以下のようになっています。

都道府県は、発生農場及び発生農場の周囲1km 以内の区域に位置する農場(防疫第12 の2の(1)の検査の対象農場に限る。)における消石灰等の散布、粘着シートの設置、殺鼠剤の散布等を必要に応じて専門業者に依頼し、迅速かつ効果的に発生農場外への病原体拡散防止措置を実施する。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/attach/pdf/index-21.pdf

重要度:☆☆☆
家きんの死体の焼却・埋却

第7 発生農場等における防疫措置の2項によれば、以下のようになっています。

2 死体の処理(法第21 条)
(1)患畜又は疑似患畜の死体は、原則として、第5の2により患畜又は疑似患畜であると判定された後、1の(3)の発生農場における措置が完了してから 72 時間以内に焼却し、又は発生農場若しくはその周辺(人家、水源、河川及び道路に近接しない場所であって、日常、人及び家きんが接近しない場所に限る。)において埋却する。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/attach/pdf/index-21.pdf

重要度:☆☆☆
発生農場周辺における通行制限または遮断