74回 必須問題 問14
難易度:易
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
この法律の対象には化粧品は含まれる。
重要度:☆☆☆獣医師は自己の処方せんにより自ら調剤することができる。
説明そのものは正しいですが、
記載されている法律が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」ではありません。正しくは「薬剤師法」です。
薬剤師法第19条によれば、以下のように規定されています。
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
https://hourei.net/law/335AC0000000146
重要度:☆☆☆
動物用医薬品の規制の所管は農林水産省である。
重要度:☆☆☆
動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準は種類ごとに定められている。
重要度:☆☆☆
未承認医薬品の使用は省令で定める例外を除き禁止されている。
参考
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://hourei.net/law/335AC0000000145