と畜場以外の場所で獣畜を食用の目的でとさつすることができる条件として、誤っているのはどれか。

良問

74回 A問題 問64

難易度:並

と畜場以外の場所で獣畜を食用の目的でとさつすることができる条件として、誤っているのはどれか。
  1. 獣畜が口蹄疫に罹患し、直ちにとさつすることが必要な場合
  2. 獣畜が産褥麻痺になり、直ちにとさつすることが必要な場合
  3. 獣畜が不慮の災害で負傷し、直ちにとさつすることが必要な場合
  4. 自家用とさつの届出をし、自己および同居者の食用のためにとさつする場合
  5. 災害によりと畜場が壊滅し、と畜場以外の場所でとさつすることがやむを得ない場合

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆
獣畜が口蹄疫に罹患し、直ちにとさつすることが必要な場合

口蹄疫に罹患した獣畜を食用でと殺、、、さすがにないですね。

重要度:☆☆☆
獣畜が産褥麻痺になり、直ちにとさつすることが必要な場合

重要度:☆☆☆
獣畜が産褥麻痺になり、直ちにとさつすることが必要な場合

重要度:☆☆☆
獣畜が不慮の災害で負傷し、直ちにとさつすることが必要な場合

重要度:☆☆☆
自家用とさつの届出をし、自己および同居者の食用のためにとさつする場合

解説

と畜場法第13条によれば、以下のように規定されています。

第13条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後1年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合

 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合

 獣畜が難産、産褥麻痺又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合

 その他政令で定める場合

https://hourei.net/law/328AC0000000114

と畜場法
https://hourei.net/law/328AC0000000114

と畜場法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000216