食肉あるいは食鳥処理における検査に関する記述として正しいのはどれか。

過去問

72回 B問題 問19

難易度:並

食肉あるいは食鳥処理における検査に関する記述として正しいのはどれか。
  1. 食鳥処理においても「と畜場法」に従って検査を行う。
  2. 解体時・解体後検査で旋毛虫が認められた場合は全部廃棄措置をとる。
  3. 検印は枝肉のみに押す。
  4. 法律で食用に供するイノシシの検査を行う義務がある。
  5. 現在は 48 か月齢を超える全ての牛を対象として BSE 検査を行っている。

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
食鳥処理において食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に従って検査を行う。

食肉と食鳥は、法律が異なります!

以下は食鳥です。

  • 鶏(ケンタッキーチキン)
  • あひる(北京ダック)
  • 七面鳥(ターキー)
  • その他一般に食用に供する家きん(鴨・合鴨

重要度:☆☆☆
解体時・解体後検査で旋毛虫が認められた場合は全部廃棄措置をとる。

寄生虫病で全廃棄になるものは以下のとおりです。

  • ピロプラズマ
  • アナプラズマ
  • トリパノソーマ
  • トキソプラズマ
  • 旋毛虫(トリヒナ病)
  • 有鉤嚢虫
  • 無鈎嚢虫(全身に蔓延しているもの)

全廃棄の対象疾患は多すぎるので、寄生虫の全廃棄だけでも覚えてください。

重要度:☆
検印は肉、内臓及び皮に押す。

検査されるのは、もちろん枝肉だけではありません。

と畜場法施行令の第9条によれば、以下のように記されています。

第九条 都道府県知事は、法第十四条第三項の規定による検査を行つたとき(同条第五項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、検査に合格した肉、内臓及び皮に検印を押さなければならない。

にわとりさん
にわとりさん

検印部分って見たことないんだけど?みんなある?

NEKOYASIKI
NEKOYASIKI

一般的に、検印部分は食用にはならないので、消費者は見れませんよ!ちなみにですが、万が一混入しても食品衛生法に引っかからないインクを使用しているみたい!

と畜場法施行令
https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216

重要度:☆☆☆
法律で食用に供するイノシシの検査を行う義務はない

「と畜場法」が定める「獣畜」とは、「牛、馬、豚、めん羊及び山羊」です。

重要度:☆☆☆
現在は 48 か月齢を超える全ての牛を対象として BSE 検査を行っていない

BSEの検査に関しては徐々に緩和されています!以下の記事で詳しく解説しています。

と畜検査の流れ

と畜検査の流れ
  • 生体検査

    生きている状態で病気がないかチェックします。指定された疾患が疑われる場合は、と殺されません(と殺禁止)。

  • 解体前検査

    血液検査により、異常がないかチェックします。異常があれば、と殺されません(と殺禁止)。

  • と殺・解体

    ここまで来てやっと、と殺されます。

  • 解体後検査

    大きく分けて、頭部・内臓・枝肉の3セクションのチェックを行います。全身性の疾患では全てが破棄されますが、1セクションのみの異常であれば、他の2セクションは合格です。

  • 合格!

    合格の印として検印が押されます!

サポートお願いします!
error: Content is protected !!