食肉あるいは食鳥処理における検査に関する記述として正しいのはどれか。

過去問

72回 B問題 問19

難易度:並

食肉あるいは食鳥処理における検査に関する記述として正しいのはどれか。
  1. 食鳥処理においても「と畜場法」に従って検査を行う。
  2. 解体時・解体後検査で旋毛虫が認められた場合は全部廃棄措置をとる。
  3. 検印は枝肉のみに押す。
  4. 法律で食用に供するイノシシの検査を行う義務がある。
  5. 現在は 48 か月齢を超える全ての牛を対象として BSE 検査を行っている。

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
食鳥処理において食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に従って検査を行う。

食肉と食鳥は、法律が異なります!

重要度:☆☆☆
解体時・解体後検査で旋毛虫が認められた場合は全部廃棄措置をとる。

寄生虫病で全廃棄になるものは以下のとおりです。

  • ピロプラズマ
  • アナプラズマ
  • トリパノソーマ
  • トキソプラズマ
  • 旋毛虫(トリヒナ病)
  • 有鉤嚢虫
  • 無鈎嚢虫(全身に蔓延しているもの)

全廃棄の対象疾患は多すぎるので、寄生虫の全廃棄だけでも覚えてください。

重要度:☆☆☆
検印は枝肉のみに押す。

重要度:☆☆☆
法律で食用に供するイノシシの検査を行う義務がある。

「と畜場法」が定める「獣畜」とは、「牛、馬、豚、めん羊及び山羊」です。

重要度:☆☆☆
現在は 48 か月齢を超える全ての牛を対象として BSE 検査を行っている。

「すべての特定症状牛」
「48か月齢以上の歩行困難・起立不能牛」
「96か月齢以上の一般的な死亡牛」

がBSE検査の対象に変わりました。