74回 必須問題 問15
難易度:易
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
名称
重要度:☆☆☆
賞味期限
重要度:☆
製造年月日
重要度:☆☆☆
原材料名
重要度:☆☆☆
原産国名
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」第9条の内容です。
第5条第1項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
三 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
四 その他農林水産省令・環境省令で定める事項
https://hourei.net/law/420AC0000000083
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」https://hourei.net/law/420AC0000000083