「食品安全基本法」に基づき、主務大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならない事項はどれか。

過去問

74回 A問題 問63

難易度:難

「食品安全基本法」に基づき、主務大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならない事項はどれか。
  1. 「食品衛生法」に基づいて、食品添加物の基準を定めるとき
  2. 「農薬取締法」に基づいて、農薬の表示に関する事項を定めるとき
  3. 「と畜場法」に基づいて、と畜場の使用料を変更するとき
  4. 「水道法」に基づいて、浄水施設の施設基準を変更するとき
  5. 「家畜伝染病予防法」に基づいて、届出伝染病を定めるとき

選択肢を吟味しよう!

解答のポイント:
かなり難しい問題だと思います。スルーで良いでしょう。

重要度:☆
「食品衛生法」に基づいて、食品添加物の基準を定めるとき

重要度:☆
「農薬取締法」に基づいて、農薬の表示に関する事項を定めるとき

重要度:☆
「と畜場法」に基づいて、と畜場の使用料を変更するとき

重要度:☆
「水道法」に基づいて、浄水施設の施設基準を変更するとき

重要度:☆
「家畜伝染病予防法」に基づいて、届出伝染病を定めるとき

解説

食品安全基本法の第24条の「委員会の意見の聴取」に規定されています。

食品安全基本法
https://hourei.net/law/415AC0000000048

食品安全委員会|「食品安全基本法」に基づき、主務大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならない事項はどれか。
https://www.fsc.go.jp/hyouka/index.data/hituyoutekisimonjikou_271126.pdf