73回 必須問題 問8
難易度:易
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆
ウサギ
重要度:☆
しか
重要度:☆
だちょう
重要度:☆
あひる
重要度:☆☆
うずら
解説
獣医師法の第19条によれば、以下のようになっています。
第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
獣医師法施行令の第二条によれば、政令で定める飼育動物は以下のとおりです。
第二条 法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
獣医師法
https://hourei.net/law/324AC0000000186
獣医師法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000273