「獣医師法」における牛の診療簿の保存期間として正しいのはどれか。

過去問

73回 必須問題 問14

難易度:易

「獣医師法」における牛の診療簿の保存期間として正しいのはどれか。
  1. 4年間
  2. 5年間
  3. 6年間
  4. 7年間
  5. 8年間

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
4年間

重要度:☆☆☆
5年間

重要度:☆☆☆
6年間

重要度:☆☆☆
7年間

重要度:☆☆☆
8年間

解説

診療簿及び検案簿の保存期間は、動物によって異なります。

基本は「3年」ですが、8年も保存しないと行けない動物がいます。以下にまとめます。

診療簿及び検案簿の保存期間が8年の動物

  • 水牛
  • しか
  • めん羊
  • 山羊

それ以外の動物は3年

獣医師法」第21条によれば、

第21条2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

https://hourei.net/law/324AC0000000186

そして、
施行規則第11条に以下のように記載されています。

第十一条の二 法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50010000093

獣医師法
https://hourei.net/law/324AC0000000186

獣医師法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50010000093