73回 必須問題 問14
難易度:易
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
4年間
重要度:☆☆☆
5年間
重要度:☆☆☆
6年間
重要度:☆☆☆
7年間
重要度:☆☆☆
8年間
解説
診療簿及び検案簿の保存期間は、動物によって異なります。
基本は「3年」ですが、8年も保存しないと行けない動物がいます。以下にまとめます。
診療簿及び検案簿の保存期間が8年の動物
- 牛
- 水牛
- しか
- めん羊
- 山羊
それ以外の動物は3年
獣医師法」第21条によれば、
第21条2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
https://hourei.net/law/324AC0000000186
そして、
施行規則第11条に以下のように記載されています。
第十一条の二 法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50010000093
獣医師法
https://hourei.net/law/324AC0000000186
獣医師法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50010000093