「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく獣医師が診断した場合に届出が義務付けられている犬の疾患はどれか。

過去問

72回 必須問題 問9

難易度:並

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく獣医師が診断した場合に届出が義務付けられている犬の疾患はどれか。
  1. レプトスピラ症
  2. ブルセラ症
  3. 細菌性赤痢
  4. 結核
  5. エキノコックス症

選択肢を吟味しよう!

解答のポイント:
①家畜伝染病予防法で指定されている届出伝染病と鑑別
②届け出義務のある疾患と、対象動物をセットで知っている

感染症法は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」と出題されます。「家畜伝染病予防法」はそのまま問題文に記載されるので鑑別は簡単です。

重要度:☆☆☆
レプトスピラ症

「家畜伝染病予防法」における届出伝染病に指定されています。

重要度:☆☆☆
ブルセラ症

「家畜伝染病予防法」における届出伝染病に指定されています。

重要度:☆☆☆
細菌性赤痢

届け出義務がある疾患ですが、対象動物が「サル」です。

重要度:☆☆☆
結核

届け出義務がある疾患ですが、対象動物が「サル」です。

重要度:☆☆☆
エキノコックス症

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律https://hourei.net/law/410AC0000000114