「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく輸入禁止対象動物はどれか。

良問

72回 必須問題 問13

難易度:易

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく輸入禁止対象動物はどれか。
  1. ハクビシン
  2. チンチラ
  3. ハムスター
  4. フェネック
  5. スカンク

選択肢を吟味しよう!

解答のポイント:
感染症法における輸入禁止動物は7種類います。絶対に覚えましょう!

  • イタチアナグマ
  • コウモリ
  • サル
  • タヌキ
  • ハクビシン
  • プレーリードッグ
  • ヤワゲネズミ

重要度:☆☆☆
ハクビシン

重要度:☆
チンチラ

重要度:☆
ハムスター

重要度:☆
フェネック

重要度:☆
スカンク

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解説

感染症法第54条によれば、以下のようになっています。

第54条 何人も、感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物(以下「指定動物」という。)であって次に掲げるものを輸入してはならない。ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合において、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

 感染症の発生の状況その他の事情を考慮して指定動物ごとに厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から発送されたもの

 前号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域を経由したもの

指定動物に関しては、その施行令第一三条で記述されています。

第十三条 法第五十四条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
https://hourei.net/law/410AC0000000114

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410CO0000000420