「獣医師法」に定める獣医師の義務として正しいのはどれか。

過去問

72回 必須問題 問12

難易度:易

「獣医師法」に定める獣医師の義務として正しいのはどれか。
  1. 診療施設の開設の届出
  2. 家畜伝染病の届出
  3. 毎年の確定申告
  4. 飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導
  5. 医薬品等による副作用の報告

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
診療施設の開設の届出

「獣医療法」の説明です。

重要度:☆☆☆
家畜伝染病の届出

「家畜伝染病予防法」の説明です。

重要度:☆☆☆
毎年の確定申告

重要度:☆☆☆
飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導

「獣医師法」の第1条によれば、以下のようになっています。

第1条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

重要度:☆☆☆
医薬品等による副作用の報告

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第68条によれば、以下のようになっています。

第68条の10 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第19条の2、第23条の2の17若しくは第23条の37の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。

 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号イに規定する副作用救済給付又は同項第2号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害及び死亡に係る情報の整理又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

獣医療法
https://hourei.net/law/404AC0000000046

家畜伝染病予防法
https://hourei.net/law/326AC1000000166

獣医師法
https://hourei.net/law/324AC0000000186

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://hourei.net/law/335AC0000000145