「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定されているのはどれか。

過去問

71回 必須問題 問11

難易度:易

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定されているのはどれか。
  1. 動物用医薬品を法律で規定する対象動物に使用する場合の基準
  2. 獣医師が狂犬病予防員からの狂犬病予防の協力依頼に応じる義務
  3. 獣医師が法律に定められている疾病を診断した場合の届出義務
  4. 食品中の農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の残留規制に関する規定
  5. 獣医師又は診療施設の業務に関する広告の制限

選択肢を吟味しよう!

重要度:☆☆☆
動物用医薬品を法律で規定する対象動物に使用する場合の基準

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第83条に記載されています。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://hourei.net/law/335AC0000000145

重要度:☆☆☆
獣医師が狂犬病予防員からの狂犬病予防の協力依頼に応じる義務

狂犬病予防法
https://hourei.net/law/325AC1000000247

重要度:☆☆☆
獣医師が法律に定められている疾病を診断した場合の届出義務

家畜伝染病予防法
https://hourei.net/law/326AC1000000166

重要度:☆☆☆
食品中の農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の残留規制に関する規定

「食品中の」がキーワードです。
その後の動物用医薬品という言葉に気をつけてください。

食品衛生法
https://hourei.net/law/322AC0000000233

重要度:☆☆☆
獣医師又は診療施設の業務に関する広告の制限

「診療施設」が獣医療法のキーワードです。

獣医療法
https://hourei.net/law/404AC0000000046