動物検疫所における業務の根拠となる法律はどれか。

良問

75回 A問題 問66

難易度:易

動物検疫所における業務の根拠となる法律はどれか。
  1. 「獣医療法」
  2. 「狂犬病予防法」
  3. 「家畜伝染病予防法」
  4. 「食品衛生法」
  5. 「検疫法」

1. a, b 2. a, e 3. b, c 4. c, d 5. d, e


選択肢を吟味しよう!

解答のポイント:
検疫に関わる法律は以下の4つを覚えましょう!
家畜伝染病予防法」「狂犬病予防法」「感染症法」「水産資源保護法

重要度:☆
「獣医療法」

重要度:☆☆☆
「狂犬病予防法」

狂犬病が日本に侵入することを防止するために、検疫の対象動物を「狂犬病予防法」でも定めています。これらの動物はあくまで、狂犬病に罹患しているかどうかの検査対象動物であって、輸入禁止動物ではありません。

  • アライグマ
  • スカンク
  • きつね

重要度:☆☆☆
「家畜伝染病予防法」

家畜伝染病予防法にて「指定検疫物」が定められており、家畜 及び 畜産物に対して”監視伝染病”の原因病原体が含まれているかどうかの検疫を行っています。

加えて、
レプトスピラ症が日本に侵入することを防止するために、犬を対象動物として「家畜伝染病予防法」で定められています。

重要度:☆
「食品衛生法」

重要度:☆☆
「検疫法」

この法律では、動物に関わりのない貨物・乗物・人の検疫を定めています。対象感染症は、感染症法に指定された一類・二類感染症などです。

空港にサーモグラフィカメラが設置されているのは、熱の有無で感染症に罹患しているかどうかを簡易的に判別しているのですね。指定感染症を考えるとやけに「〜熱」が多いですよね、、、

動物検疫に関わるポイント