72回 B問題 問40
難易度:難
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆
馬 ― 10 日間
重要度:☆
牛 ― 15 日間
重要度:☆
豚 ― 15 日間
偶蹄類は15日です。
重要度:☆
サル ― 30 日間
重要度:☆
鶏 ― 10 日間
鳥類は、基本的に10日です。
解説
検疫は、対象動物ごとに関わる法律が異なります。
いずれにしても「動物検疫所」で検査されます。
家畜伝染病予防法
大体の家畜は「家畜伝染病予防法」の検疫対象動物です。
検疫対象疾病は、法定伝染病と届出伝染病です。
また、
「肉・骨・皮・毛」や
「ソーセージ・ハム・ベーコン」などの加工品もこの法律の検疫対象物になっています。
この法律でのイヌの対象疾病は「レプトスピラ症」です。
狂犬病は法定伝染病ですが、「狂犬病予防法」で規制されています。
動物種 | 輸入 | 輸出 |
---|---|---|
偶蹄類 | 15 日間 | 7 日間 |
ウマ | 10 日間 | 5 日間 |
鶏・うずら・だちょう・七面鳥・かも目の鳥類 | 10 日間 初生ひな:14 日間 | 2 日間 |
上記以外の動物 | 1 日間 | 1 日間 |
家畜伝染病予防法施行規則の第四十五条によれば、指定検疫物は以下のように定められています。
一 次に掲げる動物及びその死体
イ 偶蹄類の動物及び馬
ロ 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という。)(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ハ 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ニ うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ホ 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
二 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
三 第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
四 第一号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入するものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
五 第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
六 第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
七 第四十三条の表法第三十七条第一項第二号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
八 法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物
感染症法
この法律で、輸入禁止の動物は以下のとおりです。
対象疾病は、右に記載してます。
- イタチアナグマ(SARS)
- ハクビシン(SARS)
- プレーリードッグ(ペスト)
- コウモリ(狂犬病・ニパウイルス感染症・リッサウイルス感染症)
- サル(エボラ出血熱・マールブルグ病)
- ヤワゲネズミ(ラッサ熱)
- タヌキ(SARS)
ただしサルの場合は、研究あるいは展示用のサルに限り、許可された地域からの輸入が可能です。係留期間は「30日間」です。
「エボラ出血熱」「マールブルグ病」に罹患しているおそれがないと判断された場合、輸入検疫証明書が交付され完了です。
狂犬病予防法
この法律の対象動物は以下のとおりです。対象疾病は、当然「狂犬病」です。
- イヌ
- ネコ
- アライグマ
- キツネ
- スカンク
基本的に上記の動物の係留期間は180日となっていますが、「イヌ」「ネコ」に関しては、証明書内容により12時間まで短縮できます。
水産資源保護法
魚類や甲殻類、貝類が検疫対象になっています。