71回 必須問題 問16
難易度:易
- 診療した場合に診療簿に記載しなければならない。
- 自ら診察しないで診断書を交付してはならない。
- 獣医師でなければウサギの診療を業としてはならない。
- 診療を業務とする獣医師は正当な理由がなければ診療を拒んではならない。
- 2 年ごとに氏名などの必要事項を届出なければならない。
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
診療した場合に診療簿に記載しなければならない。
重要度:☆☆☆
自ら診察しないで診断書を交付してはならない。
重要度:☆☆☆
獣医師でなくてもウサギの診療を業としても良い。
重要度:☆☆☆
診療を業務とする獣医師は正当な理由がなければ診療を拒んではならない。
重要度:☆☆☆
2 年ごとに氏名などの必要事項を届出なければならない。
解説
獣医師法の第19条によれば、以下のようになっています。
第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
獣医師法施行令の第二条によれば、政令で定める飼育動物は以下のとおりです。
第二条 法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
獣医師法
https://hourei.net/law/324AC0000000186
獣医師法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404CO0000000273
愛玩動物は、
愛玩動物看護師法にて規定されています。
第二条 この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
https://hourei.net/law/501AC1000000050
愛玩動物看護師法
https://hourei.net/law/501AC1000000050
愛玩動物看護師法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503CO0000000273
愛玩目的でウサギを飼っているんだけど、、、愛玩動物だよね?
結論:残念ながら愛玩目的であっても愛玩動物ではありません。
一方で愛玩動物として規定されている「犬、猫その他政令で定める動物」は、愛玩目的でなくても愛玩動物です。