70回 A問題 問19
難易度:並
特定保健用食品に関する記述として適当なのはどれか。
- 医薬部外品として取り扱われる。
- 機能性については表示できない。
- 栄養機能食品と保健機能食品に分類される。
- 表示には消費者庁長官の許可を必要とする。
- 「食品衛生法」に定められた安全性を遵守する必要はない。
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
医薬部外品として取り扱われない。
医薬品は、含有の有効成分の効果が厚生労働省に認められており、疾病の治療や予防に使用される薬物をいいます。医薬部外品は、それに準ずるものです。
特定保健用食品は、疾病の治療や予防に使用される薬ではありません。あくまで食品です。
重要度:☆☆☆
機能性については表示できる。
重要度:☆☆栄養機能食品と保健機能食品に分類される。
保健機能食品は3つに分類され、
「栄養機能食品」「機能性表示食品」「特定保健用食品(トクホ)」があります。
重要度:☆☆☆
表示には消費者庁長官の許可を必要とする。
重要度:☆☆☆
「食品衛生法」に定められた安全性を遵守する必要がある。