65回 B問題 問22
難易度:並
選択肢を吟味しよう!
重要度:☆☆☆
浮遊物質
重要度:☆☆☆
BOD
重要度:☆
COD
重要度:☆
溶存酸素
重要度:☆
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素
「下水道法施行令第六条」によれば、下水処理施設から公共水域へ処理水を放流する場合の水質基準項目は以下のとおりです。
- 水素イオン濃度
- 大腸菌群数
- 浮遊物質
- 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量(BOD)
「下水道法施行令」によれば、公共下水道への放流水の水質基準において検出されないことと規定されているのは「アルキル水銀化合物」のみです。
下水道法
https://hourei.net/law/333AC0000000079
下水道法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000147